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2019.10.30
2019.10.30
軽減税率とは、2018年10月1日の消費税10%増税とともに導入が予定されている制度です。
商品によって税率を変える制度で、飲食料品に対しては10%ではなく、これまで通り8%の消費税をかける仕組みとなっています。
軽減税率は、生活防衛が目的と言われています。
消費税は、私たち全員が一律に同じ税率を支払う税金です。そのため、所得が低い人ほど負担が大きくなってしまいます。100円しか持っていない人と100万円持っている人では、1円の重みが違いますよね。
そこで、生活に必要な飲食料品に対して軽減税率を適用することで、消費税を8%のまま据え置き、所得が低い人の負担を減らそうとしていると考えられています。
軽減税率は増税の負担を軽減させようという制度です。ただ、軽減税率の対象については様々な議論が巻き起こっています。
国税庁は軽減税率の対象について、以下のように規定しています。
対象 | 詳細説明 |
---|---|
飲食料品 | 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。 |
新聞 | 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。 |
つまり、軽減税率の対象となる飲食料品には対象外になるものがあるのです。基本的には、飲食料品の中でも贅沢品と思われるものに対しては軽減税率の対象外としています。
問題点は、どんな飲食料品が対象で、どんな飲食料品が対象外なのか、曖昧な部分があることです。
軽減税率は、外食やケータリングは対象外としていますが、テイクアウトや出前、宅配は対象としています。
(イメージ図。グレーが軽減税率対象)
国税庁の定義を参考に、それぞれの言葉を簡単にまとめると以下のようになります。
言葉 | 定義 | 軽減税率 |
---|---|---|
外食 | テーブル・椅子などの飲食に使える設備がある場所で、食事を提供するもの。 | 対象外 |
ケータリング | 顧客が決めた場所で、調理や配膳等のサービスを含む食事を提供するもの。 | 対象外 |
テイクアウト | 食事を持ち帰るもの。単なる飲食料品の譲渡となるので、外食には該当しない。※1 | 対象 |
出前・宅配 | 単に飲食料品を届けるだけのもの。 | 対象 |
一体資産 | おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっているもの。※2 | 商品による |
※1 「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定
※2 税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象
つまり、同じものを食べても、食べる場所やシーンによって軽減税率の対象になる場合とならない場合があるのです。
ピザを例に考えてみます。
お店でピザを食べた場合は、外食ですので軽減税率の対象外です。消費税は10%かかります。
ところが、ピザをお店から持って帰って家で食べた場合は、テイクアウトですので軽減税率の対象となります。消費税は8%です。
それでは、コンビニの商品はどうなるのでしょうか。
コンビニでパスタを買って持って帰る場合は、飲食料品の購入ですので、軽減税率の対象です。ただ、コンビニのイートインスペースで買ったパスタを食べると外食になるので、軽減税率の対象外となります。
コンビニの店員さんは、お客さんがイートインスペースで食べるかどうかを、どうやって判断すればいいのでしょうか。
国税庁は、購入する段階で持って帰るかイートインスペースで食べるかお客さんに確認する、としていますが、実際これはできるのでしょうか。
このように、軽減税率の対象が状況によって変わることが、議論を呼んでいます。
軽減税率は日本だけでなく、海外でも導入されてます。
フランスやイギリスでは付加価値税と呼ばれますが、そのイギリスでは、付加価値税の対象を基本的に「温度」で分けています。気温よりも高く暖められていれば、付加価値税の対象外です。
ハンバーガーは、冷凍食品であれば付加価値税の対象、マクドナルドで買うと温かいので対象外となります。
カナダでは、「その場で食べられるかどうか」が軽減税率の基準の1つです。
ドーナツを買う場合、5つまでなら軽減税率の対象外、6つ以上は対象になります。
5つまではその場で食べられる量なので外食ですが、6つ以上はその場で食べられないのでテイクアウト扱いになる、という考え方をしています。
これらの基準にはやはり多くの議論があり、海外でも軽減税率の基準については賛否あるようです。