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2018.5.10
2018.5.10
育休を取得する際には、育児休業等取得者申出書を提出する必要があります。
育児休業等取得者申出書は、育児休業期間中の社会保険料を免除してもらうために提出する書類です。社会保険料を免除してもらえることは大きなメリットなので、忘れずに提出しておきましょう。
保険料が免除されていても社会保険に加入していることには変わりはないので、心配は無用です。
育児休業等取得者申出書は提出期間が定められています。期間内に提出しないと社会保険料の免除が受けられなくなるので注意してください。育児休業の取得開始予定日の1か月前までの提出が必要です。
提出のタイミングは、育児休業給付金支給申請書と同じで構いません。提出を忘れたり遅れたりしないよう、同時に提出するように心がけておくと良いでしょう。
育児休業給付金とは、育児休業期間中に通常時の給料のうち一定割合が支給される制度です。育休の取得期間中も一定の収入を確保できるようにすることで、育児をサポートしてくれます。
育児休業等取得者申出書は、給付金を受け取るために提出する書類ではなく、社会保険料を免除してもらうための書類です。目的が異なるため、育児休業給付金の申請書類とは別の書類を提出する必要があります。
提出時期は同時でも構いませんが、複数の書類提出が必要であることを理解しておきましょう。
育児休業取得者申請書には、「新規」と「延長」の2種類があります。ここでは両者の違いを確認していきます。
「新規」は原則として育休取得が認められている子供が1歳あるいは1歳2か月になるまでの育休取得の際に提出します。対象となる子供について初めて育休を取得する際には「新規」を提出しましょう。
育休は原則的に子供が1歳あるいは1歳2か月になるまでの取得ですが、保育施設が見つからない場合等には、子供が1歳6か月になるまでに延長できることがあります。育休期間を子供が1歳6か月になるまでに延長する際には、育児休業等取得者申出書も「延長」で提出してください。
さらに「育児休業に準ずる休業」として育休期間を子供が3歳になるまで延長する場合も「延長」の書類提出が必要です。
育休中に社会保険料が免除される期間は、育休開始月から、育休終了日の翌日の前月までとなります。
育休終了日が末日でない場合は、育休を終えた日が含まれる月の社会保険料は免除対象外となることを理解しておきましょう。
育児休業等取得者申出書を提出すれば免除される社会保険料ですが、はたしてどれくらいお得になるのでしょうか。
免除申請を行えば、育休期間中の社会保険料を支払う必要がありません。社会保険料の額が多い人ほどお得になる仕組みです。
また、会社から育休期間中にも給料をもらえる人もいるでしょう。仮に給料をもらっていても、育休期間中の社会保険料は免除されます。給料が支給されているからといって免除申請をあきらめないようにしてください。
育休中と合わせて、産前産後休業中の社会保険料も免除を受けることができます。育休中の免除申請とは別に手続きをする必要があるため、手続きに漏れがないように気を付けましょう。
育児休業等取得者申出書は、育児休業期間中の社会保険料免除を受けるために提出する書類です。育児休業給付金の申請と同時期にできますが、提出する書類は異なることに注意が必要です。