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2018.4.6
2018.4.6
夫婦がともに育児休暇を取得すると、取得可能な期育児休業期間が伸びる制度です。
通常、育児休業が認められている期間は子供の生後1年間です。
そこで、パパママ育休プラス制度を利用すれば育児休業期間は2か月延長されます。
長めに育児休業を取りたいと考えているなら、夫婦で一緒に育休を取得することをおすすめします。
パパママ育休プラスを取得するためには、一定の条件があります。育休プラスを申請する前にしっかり確認しておいてくださいね。
パパママ育休プラス取得の条件は下記4点で、4点全てを満たしている必要があります。
パパママ育休プラスの4条件
夫婦で一緒に育休を取りたいと考える層には、共働き世帯が多いと考えられます。
実は、専業主婦(夫)でもパパママ育休プラスを取得することができます。
配偶者が会社勤めをしていなくてもパパママ育休プラスを取得し、父親の育児参加につなげることが可能です。
育児休業期間が1年2か月になると聞くと、子供が生まれてから1歳2か月になるまでは休業を続けられると考えるかもしれません。
しかし、パパママ育休プラスでは単純に育休期間が2か月伸びるわけではない点に気をつけてくださいね。
パパママ育休プラスでは、育休を取得できる期間の幅が2か月広がります。
そのため、パパとママが期間をずらして育休を取れば、誕生から1歳2か月になるまで少なくともいずれかが育休状態にあることも可能です。
パパママ育休プラスを活用したい場合はあらかじめ申請を行う必要があります。
まず、休業開始予定日の1か月前までの申請が必要です。申請の際には、配偶者が育休を取得していることを証明する書類が求められます。
具体的には、会社から支給される「育児休業取扱書」や、育児休業給付金の対象者の配偶者であることを示す住民票が必要です。
育児休業期間中に一定の条件を満たしていれば、通常の給料の一定割合が支払われます。では、パパママ育休プラスを取得した場合はどうなるのでしょうか。
パパママ育休プラスを取得していても、育児休業給付金を受け取ることは可能です。雇用保険に加入していること等が条件となります。
給付額も通常の育児休業と同水準です。
育児休業給付金が支払われる条件4つ
育児休業給付金の額はパパママ育休プラスを取得しても変わりませんが、会社によってはボーナス等に影響が出る場合があります。
勤務日数に応じてボーナスが支給されている場合などは、影響に気をつけましょう。
パパママ育休プラスの仕組みが分かってきたところで、具体的な利用例を見てみましょう。
具体的な利用例
まず、夫婦の育休期間を重ねることができます。
1年2か月の間にそれぞれが1年間の育休を取れるため、育児負担が重くなりがちな時期に育休を重ねて取得することが可能です。
パパママ育休プラスでは必ずしも育休期間を重ねたり、連続させたりする必要はありません。
そのため、夫婦の育休を一定期間を空けて取得することも可能です。
一時的に親戚等に育児を手伝ってもらえる場合などは、サポートを受けられる前後の期間に分けて夫婦がそれぞれ育休を取得する方法があります。
育休の取得は合計期間が最大1年ですが、分割して取得することもできます。
出産直後に時期に育休を取った後、期間を空けてから再び育休を取得するといった利用方法も考えられます。
パパママ育休プラスを有効活用すれば、夫婦間で育児負担をシェアしやすくなります。取得を検討している人は、早めに申請を行っておきましょう。
子供にとっても、親にとっても、一緒に過ごす時間はとても大切です。
育休を取って一緒に過ごすことができれば幸せですが、育休の取り方、子供との接し方は人それぞれですよね。
自分にあった育休の取り方で、パパママ育休プラスを使ってみてくださいね。