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2018.4.11
2018.4.11
育児休業を取得すれば家計を安定させながら育児に取り組みやすくなります。
では、育休はいつまで取ることができるのでしょうか。
育児休業法では、育児をサポートする目的で育児休業の取得が認められることとなっています。
女性のみならず男性でも育休取得が可能です。
子供が1歳になる誕生日の翌日の前月までの期間に取得できます。
保育施設への入所が決まらない等の理由で、取得可能な期間が広がる場合もあります。
育児休業と似た言葉に育児休暇があります。
違いとしては、正式な制度名が育児休業、俗語が育児休暇と考えておきましょう。
育児休業は育児休業法に基づく制度のため、一定の条件を満たせば給付金を受けながら育休を取ることができます。
子供が生まれた際には産休を取る人がいます。
育休と産休は異なる制度です。産休は産前産後休暇を意味しており、出産のある女性のみが取得できます。
女性においても、産休と育休は別々に取得することができます。
育休は開始1か月前までに申請が必要です。
申請の上で育休を取れるのは子供が1歳になる誕生日の翌日の前月までです。条件によっては延長が可能になります。
女性の場合は産休後になるため、産休が終了する子供の生後8週間経過後から育休を取得可能となります。
育休取得後に復職した女性の中では、約31%が10か月~12か月未満の育休を取得したというデータがあります。
12~18か月未満の取得者も約27%と多めです。あくまでも自分の育児環境に合わせて取得すれば良いのですが、目安を知っておくと安心です。
育休期間は従来、最長で1年半とされていましたが、2017年に最長2年へと延長されました。
従来のパパママ育休プラス制度に加えて、さらに育児サポートが充実することとなります。
育休期間の延長対象は女性だけでなく男性も含まれています。
男性でも育児を支えるために休業が必要な場合は、一定の条件を満たすことで最大2年の育休を取得できるようになっています。
延長対象となるのは子供の預け先が見つからない夫婦だけではありません。
配偶者の死亡等により養育が難しくなった親も育休延長の対象者となります。
育休期間を延長できるのは、保育施設が見つからない場合です。
待機児童が多い自治体に住んでいる場合などで、子供の預け先が決まらない場合は育休延長の対象となります。
育休期間を2年に延長することは長短があります。
メリットとしては、夫婦が協力して育児をサポートしやすくなることが挙げられます。
子供と接する時間が長くなるのも魅力的です。
預け先を丁寧に探す時間の確保にもつながります。
夫婦のいずれかのみが2年の育休を取得した場合、育児をシェアしない習慣がついてしまうリスクがあります。
育休を2年間取得するためには延長手続きが必要です。
手続き方法をチェックしてみましょう。
育休期間は通常、子供が1歳の誕生日の翌日の前月までです。
預け先が見つからない等で期間を延長したい場合は忘れず申請してください。
育休延長は会社またはハローワークに申請します。
保育施設に入所できない旨の通知書類がひつようなので、しっかりと保管しておきましょう。
延長申請には保育施設への入所申込書のコピー、入所不承諾通知、育児休業延長申込書が必要です。
入所申込書のコピーを取り忘れないようにしてください。
育休延長時には早めに会社に伝えておきましょう。
キャリアアップなどへの支障を減らすために、所定の手続きに加えて会社とのコミュニケーションをしっかりとると良いです。
育休をスムーズに取得するためには、早めの準備と事前の相談が大切です。
会社の業務への支障を減らすためにも早めの相談をしておきましょう。
また、育休期間を最大限に活用することは可能です。
育児に必要と判断した場合は権利として取得してかまいません。
あわせて、育休にまつわるトラブルを事前に知っておくと良いです。
育休取得に必要な勤務日数を満たしているかをチェックし、条件不備にならないようにしましょう。
また、育休の権利はパート勤務にもあることや、育休は強制的にとるものではないことも知っておくと役立ちます。